の3号がダウンロード禁止法として追加された部分である
違法ダウンロードと違法アップロード
違法アップロードは世間でも逮捕者が続々でてとても怖いことが分かります。ではどのような場合が違法アップロードに当てはまるのか?
図のように違法ファイル(音楽ファイル(※mp3)や動画ファイル(※AVG)etc・・・)
をインターネット上にアップロードするだけでは違法アップロードが適応されません。(簡単にまとめると)
著作権を有する人が、「○○のサーバーに私のファイルが不当にあるので訴えます」として初めて違法アップロードになります。
なぜそうなるのか?確かにサイバー警察が巡回で逮捕された方もいるそうですが?まず、おかしい点があります。それは、私的違法ダウンロード禁止法は著作権を侵害する行為に対して刑事処罰を行う言う点です。
よく、動画などをサイト等にアップロードすることは違法アップロードと言いますが、これはおかしいことです。youtube やニコニコ動画に動画をアップロードすると逮捕。
みたいなことになりかねません。
本来、サイバー警察がインターネットを巡回し、逮捕される人はデータにpassや入室方法がない方法でデータをアップロードすることが原因です。passが必要な場所では警察は任意状かまた裁判所の発行する差し押さえ書か許可書が必要になります。任意状の場合サーバー管理者側は基本提示はしません。セキュリティ的にあまりよろしくないからです。
警察が任意状また裁判所の発行する差し押さえ書か許可書なく、他人の情報を閲覧すると職権乱用と名誉棄損や個人情報漏えいで訴えることも可能です。
リッピング違法化+私的違法ダウンロード禁止法は元々、ザル法案と言われています。
理由は矛盾が多い法案だからです。
一部の法的記述では、警察が任意状また裁判所の発行する差し押さえ書か許可書なく、他人の情報を閲覧することが可能でな考えと
警察が任意状また裁判所の発行する差し押さえ書か許可書なくが必ず必要となる。
記述が混在しています。
違法ダウンロードは?どうなっているかと言うと・・・・・
これも、意味が分からない。
youtubeやニコニコ動画はキャッシュ利用だからセーフと警察側のQ&Aにありましたが、これはおかしい、ダウンロードとストリーミング再生の方法は変わらない。
要求されたデータを、サーバーは返しているだけ・・・つまり通信方法や通信形態自体は変わらない
これはでは、ダウンロードなのかストリーミングなのか明らかな方法がない
現時点でも、違法ダウンロード者の逮捕者は一人しかも、自主である。
これから、法律的に明確になってくるだろうが、実際はどの法律とも対立するとても粗悪な法律である
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購入金額
38,850円
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購入日
2012年07月10日
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購入場所
あつぎさん
2012/12/10
権利者に無断で利用する事が違反の第一条件ですが、所有権や再生権を得るためには、パッケージの購入やレンタルをする事で許可されたものとなります。
次にその映像や音楽を使った二次利用ですが、これも自らの営利を目的とした再販や商業著作物への転用が違反となります。しかし、向学の為の二次利用や児童・生徒・学生の為に利用する事は許可されます。
幼稚園や小学校などで、教師や職員が児童・生徒の為に漫画やアニメを利用する事は許可されています。
アマチュアバンドがプロの楽曲をコピー演奏することも許可されています。この場合、生活の糧を得るための収益を得ないことが条件です。同様に、アマチュアの作家が生活の糧を得ることを目的とせず、創作活動に二次利用する事も許可されます。同人誌やアマチュアの映像制作などがこれにあたります。
(昨今の同人誌は、その制作と販売で収入を得ているものもありグレーゾーンとなっていますが…)
ダウンロードは、所有・再生権を持たないのに著作物を得る行為となります。更にその二次利用は罪を重ねる行為となるわけです。形の無い音楽や映像なので著作権法で処理していますが、本来は窃盗といっても過言ではありません。
電気屋さん
2012/12/13
確かに、著作権の知識は現在の日本において低下していると私も思います。
今回私が、このLS-WX2.0TL/R1を使用していない理由も著作権的配慮またデータ通信的観点から使用を控えています。
確かに、あつぎさんの著作権は民法また憲法的に考え、正確なところがあります。しかし、ダウンロード禁止法の法案内容は著作権とは別と私は考えています。
まず、そう考える理由です。
1.ネットワーク間でのデータの移動方式
2.憲法的考え、視点
3.ネットワークの在り様
4.警察の考えまた、日本企業の考え
以上の4つです。
まず1について・・・・・・
ネットワーク(インターネット)ではデータをパケットと言われる01データに変換しそれを区切って転送します。(ガラパゴス携帯電話のパケット通信料も同じ)そのため、ネットワークにおいてデータの検閲やデータの特定はとても不確かで、難しいものです。そのため今回のダウンロード禁止法では次の項目に視点をあげて調べると考えています。
1.IPv6からくる特定情報
2.使用しているプロパイダの時間的情報量
3.サーバーログの検閲
この3つが主と考えています。これらの特に2番は重要と考えています。時間的情報量は検出が楽で、なおかつデータを検出しやすいからです。
2.3.4はほとんど同じなんですけど、自分が大学生なので、憲法を習っているのですが警察は他人の情報または権利を条件無くしては摘発できないと習いました。
(そのため、日本ではおとり捜査が禁止されている理由の1つ 教授説)
そのため、ダウンロード禁止法が現在アップロード者(ニコニコ動画)で逮捕者が出た現在、次のダウンロード者の逮捕者がでるまで様子見を考えてます